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■ インドネシア訪問  (新井全弁理士)


新井全弁理士が、昨年(2016年)12月にインドネシアを訪問し、インドネシア特許法(*1)・商標法(*2)の改正法及びその運用状況等の現地の最新知財動向について調査・情報収集を行って参りました。

 

今回は日本弁理士会の訪問団の団長として参加し、インドネシア知的財産総局(DGIP)のほか、インドネシア国家警察本部、インドネシア最高裁判所、中央ジャカルタ商務裁判所及びインドネシア知的財産代理人協会(AKHKI)等を訪問し、タイムリーな情報交換等を行いました。

 

また、Trisakti大学で開催された日本の知財制度の講演にも講師の一員として参加いたしました。


 

  *1) インドネシア改正特許法(2016年8月26日発効)では、
          第二用途発明の不特許化、
          コンピュータプログラムの保護対象化、
          年金支払制度改正、
          オフィス・アクション応答期限の明文化、
          遺伝資源及び伝統的知識の起源の明細書への記載義務化、
          付与後の異議申立の導入、及び
          特許権侵害の例外       などについての改正がなされています。

 

  *2) インドネシア改正商標法(2016年11月25日発効)では、
          非伝統商標(立体商標、音商標、ホログラム商標)の保護、
          公告時期、
          マドリッド・プロトコル規定の追加、及び
          更新期間変更          などについての改正がなされています。


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